総合型選抜・学校推薦型選抜における専願である大学の見分け方
総合型選抜や学校推薦型選抜では、合格した場合に入学の義務が義務付けられるか否かが異なる制度が存在します。入学の義務が存在しないものが併願であり、義務が生じるものが専願です。では、それらはどう見分ければよいのかを、ここでは論理的に説明していきます。
■併願可能か専願であるかの判断が分かれる理由
「第一志望」という表現と「専願」はイコールか?
総合型選抜や学校推薦型選抜を受験する際、出願先が併願か専願であるかを書く九人するには、入試要項に目を通さなければなりません。その際、そこに「第一志望とするもの」という文言が記されていると、それを専願だと捉える方も少なくありません。しかしながら実際それは、専願を意味するものではありません。
まず専願と捉えられるのは、直接「専願」だとか、「合格した場合必ず入学すること」、「入学することを確約できる者」などの文言が添えられている場合です。
一方で「第一志望」という表現にとどまっている場合、それを専願であることは勝手な拡大解釈による誤解といえます。その根拠の1つ目として、法治国家や公的ルールの世界では、「書いていないことには強制力がない」というのが鉄則です。日本の大学(特に国公立)は公的な性格を持ち、大学と受験生の間には、事業者(大学)は、消費者(受験生)に対して、「権利義務その他の消費者契約の内容が明確かつ平易なものとなるよう配慮」しなければならない義務が生じます。したがって、「第一志望」とするという表現と「入学の義務が生じる」という表現には乖離があることから、第一志望=専願と解釈することは無理が生じることになります。
文部科学省の大学入学者選抜実施要項
次の文章は、文部科学省が示した「令和8年度大学入学者選抜実施要項について」の一部です。
まずはこの中の入試情報の取り扱いの項目の中には、「各大学は、入学志願者に対し、大学案内、大学説明会等により、アドミッション・ポリシー、学部等の組織、教育研究の内容及び特色、学生生活の概要及び諸経費、過去の年度の入学志願者、受験者及び合格者の数、卒業後の進路状況、在学中の修学支援の体制・取組など大学・学部等の選択の参考となる情報の提供に努める」と明記されています。
この中の、「大学・学部等の選択の参考となる情報の提供に努める」という部分こそが重要であり、専願と明記されていないものを専願だとする解釈には、無理が生じるわけなのです。
青山学院大学 コミュニティ人間科学部 自己推薦入試の例
以下は青山学院大学コミュニティ人間科学部における自己推薦の入試要項の一部です。ここの出願資格には、「コミュニティ人間科学部での学習に関心を持ち、第一志望とし、・・・・・」とあります。なお、入試要項には併願が可能であるとも専願であるとも記載はされていません。
そしてこの入試結果は、28名が合格を果たし18名が入学したという結果も大学のホームページに明示されています。当塾にもこれまで何名もの生徒が、この青山学院大学コミュニティ人間科学部に自己推薦で合格し、実際には入学したかった例があります。
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同志社大学大学 AO入試の例
以下は同志社大学のAO入試の入試要項の一部です。ここの出願資格には、「 同志社大学で勉学したいと強く希望し、第一志望として入学を志す者。」とあります。太字で下線が引かれるなど強調されています。しかしにゅうす要綱のQAには以下のような文章がります。「Q 他大学との併願はできますか? A 出願資格にあるとおり、同志社大学で勉学したいという強い意志を持つ人物を求めています。ただし、この制度は専願制ではないので受験生を拘束するものではありません。」
先ほどの青山学院大学の例と合わせて、第一志望と専願をイコールとしていない大学も少なくありません。それを無理やり「うちの大学はイコールだ」といっても、文科省が示した「大学・学部等の選択の参考となる情報の提供に努める」という方針に反することとなるため、それは認められないわけなのです。
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返金されるかも重要な判断材料になる
次の文章も、先ほどと同じ文部科学省が示した「令和8年度大学入学者選抜実施要項について」の一部です。
この中の入学手続きの項目には、「入学辞退者に対する授業料、施設設備費等の学生納付金の返還申出期限については、あらかじめ募集要項、入学手続要項等に記述するなどにより、明確にする。3月31日までに入学辞退の意思表示をした(専願受験者を除く)については、原則として、受験者が納付した授業料等及び諸会費等の返還に応じる。」とあります。
つまり、併願可能か専願かが明示されていない場合でも、入学金以外の費用(例えば前期授業料など)を入学金と同時に支払わなければならない大学の場合は、返金ポリシーを確認すると良いでしょう。ここで返金可能であれば、それは専願受験ではないとの判断が可能なのです。
➡総合型選抜・学校推薦型選抜で役立つ情報
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▶ 総合型選抜や学校推薦型選抜を実施している全国の大学一覧

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